公認心理師試験対策その44 医療観察法

カウンセラー&コーチのミナミです。

今日は父親が畑を借りて作っている、ズッキーニと白菜の料理を作りました。採れたての野菜は本当に美味しい!

感謝ですね〜。


さて、今日の勉強は、医療観察法について。
正しいものを1つ選びましょう。

①入院処遇は、急性期、回復期、終結期の3段階に分けられる。
②通院処遇は、指定通院医療機関で行われ、その期間は1年6ヶ月である。
③指定入院医療機関の管理者は、入院の継続が必要と認めた場合、地方裁判所に入院継続の確認の申し立てをしなければならない。
④処遇内容に不服がある場合、精神医療審査会に処遇改善請求ができる。
⑤審判における処遇決定に対し、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。


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